キワニスクラブ共同基金運営委員会 事業計画書

東日本大震災に際し、YOUNG CHILDREN PRIORITY ONEの元、被災した子ども達のために資金及び物資の援助を行なう。

その他、子ども達を支援する様々な方式の事業を検討し、推進することとする。 これらの支援を行なう為には現地の協力者も必要となることに鑑み、 将来的にクラブ新設にも繋がるサテライトクラブシステムを築き上げることも事業の一つと考える。 また、心のケアを図るため、キワニスドールの活用を行う。

平成23年12月1日より施行

キワニスクラブ共同基金運営規約(東日本大震災支援)

第1章 総則
(名称)
第1条 キワニスクラブ共同基金運営委員会(以下「運営委員会」と言う)と称する。
(事務局)
第2条 事務局を仙台キワニスクラブ内に置く。
宮城県仙台市青葉区本町1丁目9番6号 利根川ビル3階

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 運営委員会は、2011年3月11日に発生した東日本大震災で被災した子ども達を支援することを目的とする。 ただし、子ども達に限らず、東日本大震災の被災した人達を支援することも出来るものとする。
(構成)
第4条 構成は札幌キワニスクラブ、千葉キワニスクラブ、福島キワニスクラブ、仙台キワニスクラブの 4クラブとし、共同で運営を行なう。
(事業)
第5条 運営委員会は第3条の目的を達成するため、次の事業に対する資金及び物資等の援助を行なう。

  1. (1)被災した子ども達の健全な育成を図る事業
  2. (2)子ども達が、教育・スポーツ等を通じて心身の健全な発達と豊かな人間性の涵養を図ることを目的とする事業
  3. (3)その他委員会が適切かつ必要と認めた事業

(対象地域)
第6条 支援の対象とする地域としては、北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、 その他原子力発電所関連として群馬、栃木、埼玉、山形の1道10県とする。

第3章 資産及び会計
(資金)
第7条 資金は東日本大震災義援金募金を以って運用する。
(事業年度)
第8条 事業年度は初年度のみ平成23年12月1日より平成24年9月30日とし、次年度以降、10月1日より9月30日として、 事業期間は5年間とする。但し、延長を妨げない。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この基金の事業計画書及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに委員長が作成し、 運営委員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、変更日の前日までに運営委員会の 承認を得なければならない。
2 事業計画書及び収支予算書については、事務局に当該事業年度が終了するまで備え置くものとする。
3 1件当りの金額については500,000円を目途とする。それを超える場合は運営委員会に諮り承認を 得なければならない。
(事業報告及び収支報告)
第10条 運営委員会の事業報告及び収支報告については、毎事業年度終了後、委員長が次の書類を作成し、 監事の監査を受けた上で、委員会の承認を経て、国際キワニス日本地区並びに公益財団法人キワニス日本財団に 提出し、承認を得なければならない。

  1. (1)業報告書及び収支報告書
  2. (2)事業報告の付属明細書
  3. (3)財産目録

2 又、運営委員会は四半期ごとに開催し、委員長は前四半期の事業報告及び収支報告を行わなければならない。
3 第1項に掲げる書類のほか、次の書類を事務局に5年間備え置ものとする。

  1. (1)監査報告書
  2. (2)委員の名簿
  3. (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数字のうち重要なものを記載した書類

4 事業の実施状況については、適宜ホームページ上で公開するものとする。

第4章 運営委員会
(委員会)
第11条 運営委員会は、各クラブより2名以上選任する委員により構成する。
2 運営委員会には、委員長1名、監事2名を置き、それぞれにつき委員の互選により選出するものとする。
3 国際キワニス日本地区事務総長は運営委員会の顧問に就任することとし、助言を与えることが出来るものとする。
4 監事は法令の定めるところにより、監査報告書の作成をするとともに運営委員会の会計事務を監査指導する。
(任期)
第12条 委員の任期は原則として2年とし、再任は妨げない。
(事務局員)
第13条 運営委員会は事業を円滑に取り進めるために、事務局を仙台キワニスクラブ事務局員に委嘱する。

委員会設立者名簿

この規約は平成23年12月1日より施行する。

キワニスクラブ共同基金運営委員会委員

以上10名